医療広告ガイドラインがWEBページにも適用されるようになった
2018年5月より新医療広告ガイドラインが施行されました。新医療広告ガイドラインの最大の焦点はWEBにも医療広告の規制がはいったことです。この記事では、新医療広告ガイドラインで気をつけるべき点と、限定解除要件について解説しています。
気をつけること
新医療広告ガイドラインでは必ず記載しなければいけない項目があります。それは、医師の略歴や専門医の学会の表記、明確な価格の表示、施術前・施術後の画像の記載について、認められていない費用某科目の掲載、専門外来表現の禁止、アンチエイジングなど消費者が誤解する表現、病から回復する病人の姿の掲載、患者自身の体験談の記載、著名人を治療履歴に掲載する、雑誌・新聞などの媒体で紹介されていた表示の禁止です。さらに新医療広告ガイドラインは広告だけでなく、SNSやブログも規制の対象になるのです。
医師の略歴・専門医や学会の掲載
多くのクリニックでは医師の略歴の中で、医師が専門医であることや様々な資格を掲載しています。これを専門性資格と呼びますが、専門と名乗るのは厚生労働省が認めた学会に所属していなければ表記してはいけないのです。略歴についても研修の掲載はNGとなっております。
診療価格の明示
新医療広告ガイドラインでは、自由診療は基本的に価格を記載しなければなりません。価格一覧を掲載しているページだけではなく、それ以外のWEBページにも価格を記載しなければなりません。
施術前・施術後の画像
以前の医療系WEBサイトでは、施術前の写真と施術後の写真を掲載していましたが、これも説明が不十分なものは罰せられます。例外として具体的な施術内容や副作用リスクを記載すると掲載可能になります。
認められていない標榜科目の掲載
新医療広告ガイドラインでは、記載してはいけない科目を示しています。例えば歯科に関する名称はインプラント科、審美歯科に限られています。
専門外来表現の禁止
専門外来は良く使われるキーワードですが、これも使用できません。使いやすいキーワードなのでついつい使用してしまいますが気をつけましょう。
アンチエイジング
アンチエイジングの表記は全面禁止です。検索クエリとしても表記できないので気をつけましょう。
病から回復する病人の姿の掲載
ある病から回復した人のイラストの使用も×です。
患者自身の体験談の記載
クリニックのWEBサイトでの患者の体験談の記載はダメです。ただし、個人が運営しているサイトではOKです。
著名人を治療履歴に掲載
「著名人もこちらのクリニックで、施術をうけました」著名人を使用することで、他のクリニックより有利に見えてしまうからです。
雑誌・新聞などの媒体で紹介されていた表示の禁止
以前は雑誌などで取り上げられた実績をWEBに掲載してもOKでしが、新医療広告ガイドラインでは、認められません。
クリニックが運営するSNS・BLOG
クリニックが明らかに関与しているSNS・BLOGは広告と解釈されます。こちらも新医療広告ガイドラインの規制をうけます。
限定解除要件
新医療広告ガイドラインでは、WEBサイトや広告に記載できる内容がかなり規制されています。これでは広告に書ける内容はないと思われがちですが、施術をうける側に情報を正確に提供するために一部例外的な表現の記載方法が認められています。
- 医療に関する明確な情報
- 患者が自ら求められる情報の表示
- 患者が問合せ可能な連絡先の表示
- 自由診療の費用や内容の情報提供
- 治療でのリスク・副作用の記載
医療広告に書ける内容とそうでない内容があるので、しっかり新医療広告ガイドラインを理解する必要があります。
またこうしたガイドラインをしっかりと熟知したHP制作会社に依頼することをおすすめします。